2020-04-03 第201回国会 衆議院 外務委員会 第4号
○阿久津委員 大枠においては、航空法特例法第三項、米軍機については航空法第六章の規定は適用しないということだったというふうに思うんですけれども、これらは、日米地位協定に基づく日米合同委員会、すなわち、外務省の北米局長と在日米軍の副司令官をトップとする枠組みで、地位協定の具体的な解釈や運用について協議する機関ですけれども、原則非公開なんですね。 そこで、外務大臣にお尋ねしたいと思います。
○阿久津委員 大枠においては、航空法特例法第三項、米軍機については航空法第六章の規定は適用しないということだったというふうに思うんですけれども、これらは、日米地位協定に基づく日米合同委員会、すなわち、外務省の北米局長と在日米軍の副司令官をトップとする枠組みで、地位協定の具体的な解釈や運用について協議する機関ですけれども、原則非公開なんですね。 そこで、外務大臣にお尋ねしたいと思います。
今大臣が御言及をいただきましたのは航空法の話で、本日は航空法の議論ですけれども、九ページをごらんいただきますと、今大臣が御紹介になりました航空法特例法について抜粋をさせていただきました。 航空法特例法は、この右側、四角に囲んだ三つの条文が全文でありまして、これが全てですけれども、非常に読みにくいですので、左側に書籍の紹介をさせていただいております。
米軍機の飛行につきましては、御指摘のとおり、航空法特例法等に基づき、通行秩序の維持の観点に立って、航空機等の通行行為自体を規制する航空法第九十六条から第九十八条までの規定が適用されることとなっておると承知しております。
委員の御質問のうち、米軍機には、航空法特例法により、航空法の規定に基づく最低安全高度の規制が適用されないという認識でよいかという部分についてお答えをしたいと思います。
安保条約と日米地位協定の下、米軍の運用に物は言えないと言い、米軍には安全運航義務を適用除外にしている航空法特例法などにより、幾ら事故が起きても自らは立入調査も検証もできず、米軍言いなりに運用再開を認めてきた政府の対米追随の積み重ねがこの事態をもたらしていることを安倍政権は猛省すべきであります。
沖縄の人々に寄り添うというなら、事故を起こした全機種の飛行停止を米軍に求め、航空法特例法は廃止すべきです。普天間基地の返還が待ったなしというなら、無条件の返還を求めるべきです。海兵隊を強化し固定化する辺野古新基地建設は中止すべきであることを強く求めるものです。 本補正予算案のうち、九州北部での豪雨災害や台風被害、熊本地震などの復旧対策費については、緊急かつ必要な支出です。
ところが、日米地位協定の実施に伴う航空法特例法という法律で、米軍への適用は除外してしまっております。 国土交通大臣に伺いますが、法律の根拠もないのに、事故調査に応じさせることなどできるはずがありません。米軍にも航空法を適用すべきではありませんか。
国土交通省が所管している航空法特例法、これによって米軍は除外されているわけです。 保育園の屋根に物資が落下しても、それを、航空法であれば取り締まることができるけれども、特例法があるから日本の警察は取り締まることができないわけです。 しかし、航空法の規定の中には米軍にも適用されているものがあるわけですね、国内法の適用が。
航空法特例法が制定されたのは、サンフランシスコ講和条約と日米安保条約が発効した一九五二年のことです。当時、日本の空の主権は、事実上、完全に米軍に握られていました。その米軍の特権を日本が独立した後も保障するためにつくられたのが、航空法特例法であります。それが一度も改正されないまま今に引き継がれているのであります。 形の上では主権を回復したとされていますが、今も事実上の占領状態が続いているわけです。
御質問の点についてでございますが、議員御指摘のとおり、航空法特例法により、航空法の一部規定が米軍機であるとか米軍の施設・区域については適用除外となっているということでございますが、その見直しを求める声があるということは我々も十分承知をしております。
○照屋委員 次に、国交省の政府参考人にお尋ねしますが、政府は、去る十月二十五日、日米地位協定の実施に伴う航空法特例法施行令の一部を改正する政令を閣議決定し、同二十八日に官報に掲載しました。来る十二月二十一日に施行されるようであります。 米軍機や米軍飛行場には、日米地位協定の航空法特例法により航空法が適用されません。
だから、そういうことを地位協定の改定、あるいは航空法特例法、日米合同会議があってロードマップを作ってとおっしゃっていますが、対等の立場でやっていくという観点がやっぱり抜けているんじゃないかと思います。再答弁をお願いします。
私は、オスプレイ配備を機に航空法特例法改正について協議を提起すべきであると思っておりますが、低空飛行訓練からの日本国民の安全という観点から、この問題について米国と協議する意思はおありでしょうか、外務大臣のお考えをお聞かせください。
現在の航空法特例法、正式名称を申し上げますと、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律、昭和二十七年の制定でございまして、ちょうど六十年も前の法律でございます。
それにしても、米軍については、我が国の航空法が規定する安全飛行規定の適用を除外されている、いわゆる航空法特例法で適用除外されている、これをやめて、我が国の航空法の安全飛行規定を適用させることが今求められているのではないか。
一般国際法上、外国にあります軍隊には国内法というものはそのまま適用になることはない、こういうことでございまして、そういう考え方で地位協定というものもつくられている、こういうことでございまして、その趣旨にかんがみまして、航空法特例法といいますのは航空法の規定の一部適用除外を定めておる、こういうことでございます。
○時野谷政府委員 ただいま航空法特例法について言及がございましたけれども、地位協定に基づきまして我が国に駐留します在日米軍の属性にかんがみまして、航空法特例法におきまして、航空機の運航に関連します諸規定を含む航空法の一部につきましては、施設、区域の内外の別を問わず適用しない、アメリカ軍の航空機については適用しないというふうにされている次第でございます。
同時に、米軍側が航空法を守ると言っている以上、私は、米軍に対しては適用を除外しているいわゆる航空法特例法は廃止されても構わないほどのものである、こういうふうに思うわけですね。ところが、今お答えになりましたけれども、実際は数がふえるし、しかもさらに超低空飛行、まさに、日本政府が申し込んだことに対して比較的いい答えはしておるんだけれども、やっておることは全くこれを無視して一層激化しておる。
しかしながら、在日米軍機の場合がこうした曲技飛行等を行う場合には航空法特例法により航空法第九十一条第一項の適用は受けないわけであります。 岩国市はこの点に関しても外務省に照会したところ、三月四日、外務省からは次のような回答があった。 一、「航空法第九十一条第一項の曲技飛行については、運輸大臣の許可が必要である旨定めているが、航空法特例法により米軍機には適用されない。」
このような認識を持っているところでありますけれども、米軍機による危険な超低空飛行が続発する原因は根本的には日米安保条約、地位協定に基づいて一九五二年、昭和二十七年につくられた航空特例法によって国内法の航空法の規制が在日米軍には除外されているため在日米軍の飛行機が野放しに近い状態で超低空飛行を繰り返している、このことに根本原因があると判断しているわけでありますけれども、外務省としての事実認識、国内法の航空法特例法
○有馬政府委員 先生御指摘の航空法特例法は、我が国に駐留しております米軍が使用する飛行場及び航空保安施設並びに航空機及びその乗員に関する日米地位協定の諸規定、第二条、施設、区域の使用、第三条、施設、区域の管理権、及び施設、区域の出入の便を図るための臨接空間における必要な措置、第五条、航空機の米軍施設、区域及び日本国の飛行場への出入及びそれらの間の移動等の趣旨にかんがみまして、我が国航空法の規定の一部適用除外
国有財産管理に関する特例法、土地等使用に関する特別措置法——これはこのたびあなた方が、あめにむちと報道紙が伝えておりますように、一方は百億の金を出す、お互いがそういう話し合いをし、応じなければ、土地等使用に関する特別措置法を適用するのだということをちらつかし、この法律、電波法特例法、航空法特例法、道路運送法特例法、関税法等臨時特例法、所得税法臨時特例法、地方税法臨時特例法、刑事特別法、民事特別法、郵便法特例法